皆さんはレッドゾーンってご存じでしょうか?
平成13年に施行された「土砂災害防止法」で、制限された土砂災害特別警戒区域のこといいます。
この地域に指定されると、基本的に住居用の住宅は建てられません。
「基本的」というのは、建てられないわけではないですが、県の許可を取ったり、大きな規制がかかるという事です。
ですから、多額な費用がかかるので、普通はこの地域に家を建築する人はいないということです。
困ってしまうのは、このレッドゾーンの指定前に建てた家(中古住宅)を売却するときです。
平成13年より前に建築した家が、レッドゾーンに指定された場合の評価額は、基本的に半分以下となります。
実際に、私が査定した中古住宅でも、レッドゾーンの指定が入っており、査定額が半減したケースも少なくはありません。
購入しようとする不動産(土地、中古住宅)がある場合、近隣に山や崖がないか確認が必要です。
もし、近隣に山や崖がある場合は、レッドゾーンに入っていないか 確認が必要になります。
レッドゾーンだけでなく、イエローゾーン(土砂災害警戒区域)も注意が必要です。
イエローゾーンは住居用の建築は可能ですが、住宅ローンの借り入れが厳しくなる場合や、建築してくれないハウスメーカーもあります。
逆にレッドゾーン内にある不動産購入する側になった場合、条件をクリアできれば、中古住宅を相場の半値で購入できる可能性もあります。
なお、このレッドゾーンとは別に、個別に「崖規制」というのもありますので、またの機会にお話ししたいと思います。
