不動産売買で多いトラブルが、境界の問題です。
境界のトラブルを甘く考えてはいけません。
隣同士なのに、不仲になったり、裁判になることだってあります。
不動産の売買契約書には、「境界の明示」という内容があります。
ここで、注意しなければいけないのが、本人(売主)だけが、「境界は
ココです!」と明示するだけでは、不十分です。
それは、本人と近隣の方が同じ境界だと、思っていない場合もあるのです。
もちろん、測量図や境界を表示するピンや杭があれば、まず安心できます。
しかし、境界の目印もない、測量図もないでは、「境界はココ!」と確定する
ことができません。
なので、近隣の方すべてに、境界をお互いに確認してもらうことが大切です。
しかし、隣の方が、「境界はココですよ!」と立会いしてくれればいいのですが、
皆さんそうとも限りません。
ですので、専門のプロ「土地家屋調査士」にお願いをして、境界の立会いを
お願いすることをお勧めします。
費用は、かかりますが、将来のトラブルは避けることができます。
ちなみに、この境界の立会いにかかる費用については、売主が負担することが
ほとんどです。
当社で、土地の販売をする場合は、トラブル防止の為、事前に土地の境界を確認し、売主様へ境界明示の費用について、説明しています。
境界のトラブルを甘く考えてはいけません。
隣同士なのに、不仲になったり、裁判になることだってあります。
不動産の売買契約書には、「境界の明示」という内容があります。
ここで、注意しなければいけないのが、本人(売主)だけが、「境界は
ココです!」と明示するだけでは、不十分です。
それは、本人と近隣の方が同じ境界だと、思っていない場合もあるのです。
もちろん、測量図や境界を表示するピンや杭があれば、まず安心できます。
しかし、境界の目印もない、測量図もないでは、「境界はココ!」と確定する
ことができません。
なので、近隣の方すべてに、境界をお互いに確認してもらうことが大切です。
しかし、隣の方が、「境界はココですよ!」と立会いしてくれればいいのですが、
皆さんそうとも限りません。
ですので、専門のプロ「土地家屋調査士」にお願いをして、境界の立会いを
お願いすることをお勧めします。
費用は、かかりますが、将来のトラブルは避けることができます。
ちなみに、この境界の立会いにかかる費用については、売主が負担することが
ほとんどです。
当社で、土地の販売をする場合は、トラブル防止の為、事前に土地の境界を確認し、売主様へ境界明示の費用について、説明しています。
